Q&A(よくあるご質問)

小学校の保険「学校賠償プラン」についていただく「よくある質問」にお答えいたします。

保険開始日は決まっていませんので、任意の日から開始できます。

小学校単位で加入する保険となりますので、手続や追加保険料は必要ありません
自動的に補償対象となります

学校に責任のない場合でも、補償されるケースがございますので、
事故の場合は一度ご相談ください

基本的にはオンライン面談にて行わせていただきます。

お見積りは無料になりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

お支払いする保険金の種類と概要

法律上の損害賠償責任を負担することによる損害賠償金や、以下の費用を保険金としてお支払いします。

お支払いする保険金概 要支払限度額

法律上の損害賠償金
身体に関する損害賠償金(治療費、入院費等)
財物に関する損害賠償金(修理費用等)
(注1)
自己負担額を超えた部分につき、支払限度額を限度として保険金をお支払いします。

争訟費用
日新火災の書面による同意を得て訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停等に要した費用で ⑤ 訴訟対応費用にあたらないもの




支払限度額および自己負担額に関係なく、これらの合計額をお支払いします。

損害防止軽減費用、緊急措置費用
被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全・行使手続、または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大防止のために弊社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用で ⑥初期対応費用にあたらないもの

保険会社への協力費用
日新火災が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合に、被保険者が日新火災の求めに応じ、協力するために支出した費用

訴訟対応費用
事故について被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟について、被保険者が直接支出した次の費用であって、その額および使途が社会通念上妥当な費用
(1)次の方の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
 ①記名被保険者
 ②①の下請負人(注2)
 ③①の請負業務の発注者 (注2)

(2)(1)①から③までに規定する方の役員または使用人の交通費または宿泊費
(3)増設コピー機のリース費用
(4)被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用
(5)事故原因の調査費用
(6)意見書・鑑定書の作成費用
(7)相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用








自己負担額に関係なく1事故につき、⑤から⑦までに対して支払う費用の合計額について、1,000万円を限度にお支払いします。
ただし、初期対応費用のうち次のア.およびイ.に対して支払う保険金は、次の額を限度とします。


ア.被害者見舞費用
 身体の障害に対しては、
 被害者1名について10万円
 財物の損壊等に対しては、
 1回の事故について10万円

イ.弁護士相談費用
1事故について5万円

初期対応費用
事故について被保険者が初期対応を行うために直接要した次の費用であって、その額および使途が社会通念上妥当な費用
(1)事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事故原因の調査の費用
(2)事故現場の取片づけ費用
(3)次の方の役員または使用人を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等の費用
 ① 記名被保険者
 ② ①の下請負人(注3)
 ③ ①の請負業務の発注者(注3)
(4)通信費
(5)被害者見舞費用(見舞金(香典を含みます。)または見舞い品の購入費用)
(6)書面による日新火災の事前の同意を得て支出された新聞等へのお詫び公告の掲載費用
(7)弁護士相談費用
(8)(1)から(7)までに準じるその他の費用

信頼回復広告費用
次の費用のうち、記名被保険者が書面による日新火災の事前の同意を得て支出した費用
(1)休業していることまたは営業再開の予定を新聞等で広告するための費用
(2)事故の直接の結果として落ち込んだ施設、業務、生産物の信頼を回復するために、被保 険者が行った広告宣伝活動に要した費用。ただし、事故の有無にかかわらず通常要する 広告宣伝活動に係る費用を除きます。
(3)コンサルティング費用。ただし、次の対策についての助言の対価としてのものに限ります。
 ①(2)に規定する広告宣伝活動対策
 ②事故が他人の身体の障害である場合における
 事故の再発防止対策

(注1)
損害賠償金の額は、適用される法律、被害者に生じた損害の額、過失割合等によって決定されます。
被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
日新火災の同意を得ず示談金や賠償金の額について承認したりお支払いになったりした場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(注2)
下請負人、発注者は被保険者である場合に限ります。
(注3)
下請負人、発注者は被保険者である場合に限ります。

保険金をお支払いできない場合

【全体】

  • 保険契約者、または被保険者の故意
  • 地震、噴火、津波、洪水、または高潮
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱または暴動等
  • 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
  • 自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 施設外における船舶・車両の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 汚染物質の排出等に起因する損害賠償責任 など

【被害者見舞費用】

  • 台風等による自然災害、自損事故等の明らかに賠償責任が発生しない事故 など

保険金をお支払いできない具体例

契約者の学校の建物、備品を破損させた場合
(児童個人に責任がある場合を除きます)

例)バスケットボールの授業中に投げたボールが体育館の窓を破ったもの。

契約者、被保険者の故意による事故

児童同士がケンカになリ、相手の顔面を殴りケガをさせてしまった。

自分で自分の所有物を破損させた場合

廊下を歩いていて転んでしまい、かけていたメガネが落ちて破損した。
(被害者見舞費用でも自損事故はお支払いができません。)

被保険者(加害者)が特定できない場合

窓から電池が落ちてきて、下に駐車していた車にあたリ破損したと思われる事故。
(賠償責任の所在が確認できないため。)

ご契約にあたりご注意いただきたいこと

  • 株式会社サクシードは、日新火災との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料の領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っておリます。したがいまして、株式会社サクシードとご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、日新火災と直接契約されたものとなリます。
  • このページはビジサポ(統合賠償責任保険)のごく簡単な説明を記載したものです。保険金の支払条件その他この保険の詳細につきましては、株式会社サクシード(0735-23-0770)にご照会ください。また特にご注意いただきたい事項を、契約申込書および重要事項説明書に記載しておリますので、こ契約前に必ずご確認ください。
  • 保険金をお支払いできない場合やお支払いする保険金には制限額があリます。詳細につきましては、株式会社サクシードまたは日新火災にご照会いただくかご契約の約款をご参照ください。
  • 日新火災は、お預かりしたお客さまの個人情報を、適切に取り扱うとともにその安全管理に努めております。重要事項説明書に記載の「お客さま情報の取扱いについて」をご確認ください。

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教育活動をとりまく様々な賠償責任問題から児童と学校を守る保険

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統合賠償責任保険

引受保険会社:
日新火災海上保険株式会社

取扱代理店:
株式会社サクシード

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